2012 国際協同組合年

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コープかながわについて

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コープのCSR 内部統制基本方針

内部統制基本方針

生活協同組合コープかながわ、生活協同組合コープしずおか、生活協同組合市民生協やまなし及び生活協同組合連合会ユーコープ事業連合(以下「当生 協」といいます。)は、協同組合の基本的価値及び「『人-社会-自然』の調和ある平和な社会の実現に貢献する」(※)と いう基本理念に基づき、事業や活動を通じて組合員のくらしに貢献する取り組みをすすめるとともに、社会的役割を発揮し地域社会に貢献します。
その前提として、当生協では「コンプライアンスの徹底」「業務の有効性および効率性の確保」「財務報告の信頼性の確保」「資産の保全」の4つの目的を達成 するための内部統制システムが必要不可欠と考え、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、その体制を整備し、強めていきます。

市民生協やまなしでは、基本理念を「平和な社会 人が大切にされるくらし/(心)ゆたかなくらし/自然と調和するく らし」と表現しています。

1理事、執行役員および職員の職務の執行が法令および
定款などに適合することを確保するための体制

1)
当生協は「倫理綱領」に基づき、理事、執行役員および職員が法令および定款等を順守し、確固たる倫理観をもって職務を遂行する組織風土をさらに高めていきます。
2)
当生協の理事、執行役員および職員は、職務を遂行する上で順守すべき具体的な行動のあり方を定めた「自主行動基準」に基づき、健全な行動を実践します。
3)
当生協の専務理事は、「統合マネジメント基本規則」に基づき、コンプライアンスの推進に関する表明を「統合マネジメント方針」の中で行ないます。法的及びその他要求事項を順守するための諸規程の運用を推進し、常任理事会で順守状況の確認を行います。
4)
当生協は、「直接通報・相談制度の運用管理に関する規程」5に基づき、当生協の職員、委託業者社員、退職者を対象に「直接相談窓口(コンプライアンスコール)」を設置し、法令、諸規程及び自主行動基準に違反する行為等の早期の情報把握と問題解決に努めます。
5)
当生協は、「直接通報・相談制度の運用管理に関する規程」に基づき、お取引先専用の「お取引先コンプライアンスコール」を設置します。この窓口は相談・通報者の確実な保護と受付窓口の中立性を確保するために、外部(専門事業者)に設置します。
6)
当生協は、「内部監査規程」に基づき、当生協の事業執行が、法令、定款および諸規程に沿った適正なものとなっているか適宜、必要な内部監査を実施します。
7)
当生協は、「公認会計士監査規約」に基づき、監事による監査の他、当生協とは特別の利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総会又は総代会に開示します。

2理事および執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

1)
当生協は、「文書管理規程」「記録管理規程」に基づき、理事および執行役員の職務の執行に関わる情報について、管理対象とする文書、保存年限、主管部署、保存形態等を明確にして適切に保存します。
2)
当生協は、「情報公開規則」「情報公開運用規程」に基づき、当生協の事業および財務に関する情報の開示について、組合員や外部利害関係者への説明責任の観点から、情報開示に係る基準、範囲および手続きを定め、適切な運用を行います。

3損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)
当生協は、「重点課題決定規程」に基づき、当生協の事業および活動における損失の危険の分析・評価をふまえた上で、事業計画の施策等重点課題の設定を行います。
2)
当生協は、「危機管理規程」に基づき、当生協に大きな打撃をあたえる事故・緊急事態については、発生時の対応を迅速かつ適正に行うとともに、予防措置の取り組みをすすめます。
3)
当生協は、「リスクマネジメントチーム」を設置し、危機管理の研修・訓練を含む日常対応、事故・緊急事態の予兆の把握を進めます。

4理事および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)
当生協の理事会は、「理事会規則」「理事決裁権限規則」に基づき、理事の職務の遂行が効率的に行われるように業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定します。
2)
当生協の理事会は、当生協の業務執行の効率化を図るため、「執行役員規則」に基づき、執行役員を選任し、当生協の業務執行を行わせます。
3)
当生協は、「方針制定管理規程」に基づき、基本理念を実現するための事業の枠組みを示す「統合マネジメント方針」を定めます。また、「目標管理規程」に基づき、中期事業計画・年度事業計画を策定し、統合マネジメントシステムの運用により、事業計画の進捗管理を行います。
4)
当生協は、「業務組織規則」「職務分掌規程」「職員決裁権限規程」他各決裁権限に関する規程に基づき、当生協の組織体制と各組織の職務分掌・役割・権限・責任を明らかにして、効率的かつ適切な業務執行を行います。
5)
当生協の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、「統合マネジメント方針」を達成するための事業活動が適切且つ効果的に実行されているかを検証するために内部監査を実施します。

5当生協の子会社等における業務の適正を確保するための体制

1)
当生協は、「子会社・関連会社管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導を行い、相互の健全な発展を推進します。
2)
当生協は「業務組織規則」より、各子会社・関連会社の管轄本部・部局を定め、事業計画の達成、法的要求事項の順守その他運用事項の推進を監督します。

6監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における
当該職員に関する事項および監事監査が実効的に行われることを
確保するための体制

1)
当生協は、監事による監査の実効性を高め、監査職務の円滑な遂行を確保するために、「監事監査規約(規則)」に基づき、監事の職務を補佐する監事会事務局を置きます。監事会事務局の人事に関する事項は、特定監事が代表理事と協議し、監事会の同意を得て行ないます。
2)
当生協は、監事会事務局の職員を監事の指揮命令のもとに就労させ、その評価についても監事の意見を考慮、反映します。
3)
当生協は、理事会及び監事が必要と判断する業務執行上重要な会議への監事の出席を確保します。また、監事の求める監査に必要な情報の開示を行います。
4)
当生協の代表理事は、定期的に監事と会合を持ち、当生協の対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等についての意見交換を行い、監事との相互認識を深めるよう努めます。
5)
当生協の監事は、公認会計士及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、監査の効率性と実効性を高めるよう努めます。
6)
当生協の理事、執行役員および職員は、監事の要請に応じ、当生協および子会社等の事業の執行状況等について報告を行います。また、内部監査部署は内部監査の結果を監事に報告します。
7)
当生協の代表理事は、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または当生協に重大な悪影響を及ぼす事実を知った時は、すみやかに監事にその報告を行います。

2009年11月21日
以上

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